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「ダイエットしなくて、病気になっても、介護制度とかあるんでしょ」とか
「べつに、無理して健康に気をつけなくても、介護受けたらいい。補助もあるし」
なんて聞いた時、介護について知っておくと、よりよく判断できます。
私は、介護についていろいろ調べてみて、介護状態になってしまい、お金が支給がされるのは必要だと思いました。
でも、介護を受けなくていい時間をなるべく長く作り(つまり、健康に気を付け)、人生をできるだけ長く楽しみたいとも思いました。
高校の学習内容(2年生)です。
○ 概要
| 1 |
介護を受けるまで |
病気に強くもなく、健康に気をつけず、運動などもしなかった場合、早い段階で介護かもしれません。
介護には、65歳以上の人(1号被保険者)、40歳から65歳の人(2号被保険者)の2つがあります。
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| 2 |
どのような状態が介護か |
介護の度合いを見る尺度には、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度4段階)、認知症の日常生活自立度(9段階)の2つがあります。
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| 3 |
要介護認定までのながれ |
いろいろな判定、調査、話合いなどを経て、要介護度を判定します。結局、五段階に分類されます。
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| 4 |
支給額をめぐって |
介護の段階が上がると、支給額もポンと上がることもあり、調査員らは、申請者に対し十分な説明責任があります。
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○ 詳細
1 介護を受けるまで
家系が遺伝的に病気に強いわけでもなく、健康にも気をつけず、ダイエットや運動などもしなかった場合、早い段階で介護を受ける必要があるかもしれません。
すぐに介護保険が使えるか、調べてみます。
介護を受けるには、年齢などが関係しているそうです。詳細は以下です。
| 分類 |
説明 |
65歳以上の人 (1号被保険者)
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強制的に被保険者証を公布
以下の条件をクリアしている
1 受給資格者(被保険者)である
2 審査会(1次審査、2次審査)で認定される
・ 1次審査は調査員による訪問聞き取り調査で、数十項目に答て要介護か判断します。
・ 2次審査は介護認定審査会で、1次審査の判定内容を審議し、医師の意見書を参考に最終判定します。要介護レベルの判定は、『要支援レベル1〜2』『要介護レベル1〜5』の各段階に分かれます。
3 保険料を滞納してない
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40歳から65歳の人 (2号被保険者) |
医療保険加入者であり、申請した人のみ被保険者証公布
上記1〜3の条件に加えて以下の条件をクリアしていること
4 老化による症状(ガン、リウマチ、骨粗しょう症、初老症など16項目)である
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2 どのような状態が介護か
介護状態を判断する調査員が使用する基準を紹介します。障害高齢者と認知症の日常生活自立度です。
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)
| 分類 |
説明 |
ランクJ (生活自立) |
障害はあるが、日常生活は自分で何とか処理でき、外出もできる。
ランクの幅は、交通機関を利用できる〜近隣へ外出できる。
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ランクA (準寝たきり) |
屋内は自分で何とか処理できるが、外出は介助がいる。
ランクの幅は、日中横になる頻度は少なく、介助を受けて外出する〜日常生活が寝たり起きたり
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ランクB (寝たきり) |
屋内でも介助が必要、座れるが日中寝た状態が多い。
ランクの幅は、食事、トイレは車椅子を用いず行う〜車椅子へ移動するのに介助がいる
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ランクC (寝たきり) |
寝たきり、食事、トイレなど介助が要る。
ランクの幅は、寝返りできる〜寝返りできない。
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認知症の日常生活自立度
| 分類 |
説明 |
| 1 |
認知症はあるが、日常生活、社会的に自立できている。一人暮らし可能
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| 2 |
誰かが注意してくれれば、何とか日常生活、社会的に自立できる。
一人暮らしが難しいときは、日中施設への居住サービスを利用する。
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| 2a |
家の外で、生活に支障をきたすような行動、症状が出る。
よく道に迷う。よくお金の計算を間違う。
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| 2b |
家の中で、生活に支障をきたすような行動、症状が出る。
薬の管理ができない。人との対応ができない。留守番できない。
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| 3 |
生活に支障をきたすような行動、症状が出ており、介護が必要
一人暮らしは困難なので、日中、夜間の居宅サービスを利用 |
| 3a |
日中に生活に支障をきたすような行動、症状が出る。
食事、トイレがうまくできない。徘徊、失禁、大声、奇声、何でも口に入れたり、拾ってくる。 |
| 3b |
日中に生活に支障をきたすような行動、症状が出る。
食事、トイレがうまくできない。徘徊、失禁、大声、奇声、何でも口に入れたり、拾ってくる。 |
| 4 |
生活に支障をきたすような行動、症状が出ており、常に介護が必要、3の時の症状が頻繁に起こる。
老人ホームなどへの入所
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| M |
重度の精神疾患、身体障害
専門的な治療が必要、精神病院や認知症専門の老人ホームへ入所 |
3 要介護認定までのながれ
以下がその流れです。
| 順番 |
説明 |
| 1 |
市町村など、要介護認定申請を行う。
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| 2 |
市町村などは、申請者の自宅(病院、入所先など)に調査員を送り、認定調査を行う。
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| 3 |
市町村などは申請書で医師(主治医など)に、意見書を作ってもらう。
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| 4 |
訪問調査結果と意見書から、国の定めた基準にしたがって、介護にかかる時間を計算して一次判定する。
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| 5 |
訪問調査結果と意見書、一次判定介護結果を見て、医師を含む5名以上(更新申請の場合は3名以上)からなるグループで、さらに最終的に二次判定する。
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| 6 |
市町村などは、二次判定結果を申請者らに教えて、介護保険被保険者証に要介護認定の結果を記入する。
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いろいろな判定、調査、話合いなどを経て、要介護度を判定します。
分類は5つあり、具体的には以下になります。
| 要介護度 |
説明 |
| 要支援 |
要介護とまでいかないが、社会的支援は必要。
日常生活はほぼ自立できている。ときどき、支援必要
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| 1 |
一部が介護が必要
日常生活はだいたい自立できている。一部介助支援が必要
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| 2 |
中程度の介護が必要
排せつが一部の介助を必要。それ以外はなんとかできる。
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| 3 |
重度の介護が必要
食事・衣類の着脱が一部の介助必要。排せつ全面介助必要
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| 4 |
最重度の介護を必要
食事・排せつ衣類着脱に全面的な介助を必要。尿意、便意が伝達されていない。
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| 5 |
過酷な介護が必要
寝返りもうてない寝たきり状態。コミュニケーション困難。食事・排せつ・衣類着脱全面的な介助
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4 支給額をめぐって
要支援1から要介護5までの1ヶ月の支給額は(地域によっても異なるようです)、約5万円、約10万円、約16万円・・・約36万円くらいだそうです。
だから、一つ認定の段階が違うと支給額がポンと上がるので、受けられるサービス利用頻度が違ってきます。
利用頻度を多くできると、それだけ介護する周りの者の負担が減るわけです。だから介護者はなるべく介護度を上げたいと思います。
だけど、介護度が上がると国が支払う医療費が大きくなるので、そう簡単には介護度を上げさせないぞ!と調査員は慎重に判定を下します。
だから、介護者 VS 調査員 みたいになるわけです。
5 チェック問題
当ページチェック問題 ※javascript使用
(リンク先ページのチェック問題で、記憶の定着をはかって下さい。)
6 勉強になる動画、資料
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