|
ダイエットでエステ、食品、サプリメント、トレーニング器具などを購入したり、売買契約を結ぶ場合、販売や契約について知っておくのもよいと思います。
高校の学習内容(2年生)です。
○ 概要
| 1 |
販売方法 |
販売方法には、店舗販売と無店舗販売(通信販売、訪問販売、機械による自動販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引など)があります。
|
| 2 |
支払い方法 |
即時決済払い(現金、デビットカード、電子マネーなど)とクレジットカード払い(後払い、前払い(プリペードカード)、分割払い、小切手など)があります。
|
| 3 |
契約 |
契約とは、自分の利益を図る目的で、売買行為などをすることに合意することのようです。
|
| 4 |
クーリングオフ |
クーリングオフとは、あわてて購入した商品を、後でどするか決められる制度(一定期間は、無条件で申込みや契約をやめられる)です。いろいろなものが対象です。
|
○ 詳細
1 販売方法
販売方法には、店舗販売と無店舗販売があります。
(1) 店舗販売
店で商品を並べて、消費者に買ってもらうやり方です。
具体的には、コンビニ、小売店(小さな店、専門店など)、スーパー、デパートなどです。
(2) 無店舗販売
店をもたず、商品を消費者に紹介し、買ってもらうやり方です。
具体的には、以下になります。
| 販売方法 |
説明 |
|
通信販売
|
新聞、テレビ、ラジオ、インターネットなどの通信媒体を使って、商品を紹介し、購入してもらうやり方。まれにトラブルがあるようです。
|
|
訪問販売
|
客の家に訪問し、商品を紹介し、買ってもらうやり方。トラブルは多いようです。
|
|
機械による自動販売
|
商品を自動販売機で客に紹介し、買ってもらうやり方。
|
|
電話勧誘販売
|
自宅、勤務先へ電話し商品紹介し、買ってもらうやり方。トラブルは多いようです。
|
|
連鎖販売取引
|
客をさまざな方法で商品を紹介、説得、勧誘して、買ってもらうやり方。トラブルがとても多く、特定商取引法で規制されています。
マルチ商法といわれます。必ずしも無店舗ではありません。
|
2 支払い方法
支払い方法にも2つあり、即時決済払いとクレジットカード払いです。
(1) 即時決済払い
その場でお金の収支決済を行うやりかたです。現金、デビットカード(金融機関と即決済できるカード)、電子マネー(コンピュータを組み込んだカードなど使ってお金の即時決済)などあります。
(2) クレジットカード払い
後払い、前払い(プリペードカード)、分割払い、小切手などあります。
カードの種類も銀行、信販会社、スーパーのカードなどがあるようです。
3 契約
契約は、自分の利益を図る目的で、売買行為などをすることに合意することのようです。また、そのとき当事者には法的義務(債務)が発生します。
しかし、この契約にさいし、嘘、大げさ、紛らわしい商法(悪質商法)のときがあります。消費者基本法などの消費者のための法律もありますが、注意が必要です。
4 クーリングオフ
あわてて購入した(売買契約をした)商品を、後になって冷静に考えてどうすか決めるための制度(一定期間は、無条件で申込みや契約をやめられる制度です。
主に悪徳商法による契約解除のための制度です。だいたい8日間以内(物によったら20日以内の物もある)に制度を利用できます。
でも、通信販売では、法的なクーリングオフ制度はありません。販売者が独自に、商品到着後何日以内の返品が可能(返品の送料は注文した消費者が負担)な制度を制定しているときがあるようです。
いろいろ見てみると、とんでもなく、悪どいなぁーと感じました。主なクーリングオフを紹介すると、
| 分類 |
クーリングオフの期間 |
○ 訪問販売
○ 電話勧誘販売
○ 特定継続的役務提供
(エステ、語学教室、塾、家庭教師、パソコン教室、結婚情報提供)
○ 宅地建物取引
○ ゴルフ会員権契約
○ 保険契約
|
契約書を受け取ってから8日間 |
|
○ 投資顧問契約
|
契約書を受け取ってから10日間 |
○ 預託取引契約(現物まがい商法)
(売買後、現物を客に渡さず販売者が管理し、預り証などを渡すやりかた)
|
契約書を受け取ってから14日間 |
○ 連鎖販売取引
○ 業務提供誘引販売取引
(業者の高額商品を購入したら、仕事を提供するなどのやり方)
|
契約書を受け取ってから20日間 |
5 チェック問題
当ページチェック問題 ※javascript使用
(リンク先ページのチェック問題で、記憶の定着をはかって下さい。)
6 勉強になる動画、資料
|